業務紹介 社労士

業務内容のご案内

是正勧告等についての対応

労働保険や社会保険に関して行政機関等へ提出した書類の内容について、行政機関から事実関係の確認などの調査や処分の決定があった場合、あるいはいきなりの抜き打ち調査が行われた場合に、御社に代わってその対応を致します。

  1. 社会保険総合調査
  2. 労働保険算定調査
  3. ハローワークの調査
  4. 労働基準監督署の事業所調査

監督署との折衝

確実に処理をしていても、「監督署との折衝」というのは起こります。抜き打ちで、検査を行ったりするからです。その場合、折衝を承ります。ご安心ください。

就業規則の作成・見直し

就業規則・賃金規定・退職金規定の作成及び労働基準監督署への提出代行(御社と時間をかけ、綿密な打ち合わせをし、御社で本当に使える就業規則を作成致します。)

就業規則と労務トラブルは密接な関係にあります。すなわち労務トラブルの多い企業は就業規則に不備があることが多いのです。就業規則は、従業員にとって最も関心のある労働時間・賃金・休日や会社で守らなければならないルール等を定めた規程であり、この規程をしっかり作成し、適切に運用している会社は労務トラブルが少ないといえます。

≪就業規則とはどんなものか?≫

従業員にとって、賃金や休日、労働時間といった労働条件は働く上で最も関心のあることといえます。しかし、それらの労働条件があいまいな会社も実は多くあり、結果として会社と従業員との間でトラブルとなることも少なくありません。労働条件を明確に定めておけば、従業員との間で無用なトラブルを防ぐことが可能になります。これらの内容をきっちりと文書化したものが「就業規則」です。また、就業規則を作ることによって、従業員の守るべきルールも明確になるため、従業員一人一人の勝手な行動を防ぐこともできます。

また守るべきルールが明確になれば、そのルールを徹底させるためにも、これに違反した者には「懲戒」というペナルティを課す必要がありますが、ペナルティを課すためには、その内容が就業規則に規定してある必要があります。規定がなければ懲戒を課すこともできないのです。そういう意味ではまさに就業規則は、まさに会社の憲法といえるでしょう。

○就業規則作成の意義
企業にとって、従業員に魅力のある職場を作っていくことが、従業員の士気、やる気の向上、人材の確保及び安定した定着率を図る上で重要なポイントとなります。
このことは、事業の大小や業種を問わず、全ての事業主さんの思いに共通に係わってくることではないでしょうか。
就業規則において、労働時間・賃金・人事・服務規律等の、労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間においてトラブルが生じないようにしておくことが大切なのです。

○就業規則の内容
1度就業規則を作成したからといって、安心していることはできません。
この10年間だけを見ても、社会情勢の変化に対応するために、労働法の分野でも法改正が相次いでいます。
変遷する社会情勢、雇用・労働環境に対応するための人事・労務政策の検討及び改正は、企業政策の中でも重要なポジションを占めるものであり、就業規則も常に変化に対応したものであるべきなのです。

労働・社会保険の手続き

書類の作成・提出
労働保険や社会保険に関する様々な提出書類を企業の担当者様に代わって作成し、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所などの行政機関等に提出致します。

(1)健康保険、厚生年金保険関係
従業員の入社、退社に伴う資格の取得、喪失届
被保険者証を紛失したときの滅失届並びに再交付申請書
標準報酬に関するものとして、毎年7月に行う算定基礎届
給料の変動に伴う月額変更届
事務所関係(所在地、名称、代表者)変更届等
定年後の再雇用制度の導入
安全管理健康診断衛生管理指導
賃金計算及賃金台帳の作成・管理
労功問題に関する御相談指導

(2)健康保険の給付関係
療養費の請求手続き
年金加入状況調査
傷病手当金の請求手続き
埋葬量(費)の請求手続き
出産育児一時金、出産手当金、育児手当金
高額療養費の請求手続き
自動車事故等第三者行為届
上記以外の関連諸請求手続き

(3)厚生年金保険関係
病気やけがで治療後身体に障害が残った場合の障害年金の請求手続き
年金加入状況調査
老齢年金、通産老齢年金、在職老齢年金の見積もり及び請求手続き
被保険者が死亡したとき受けられる遺族年金請求手続き
上記以外の関連諸請求

(4)雇用保険関係
従業員の入社、退社に伴う資格の取得、喪失届(離職票の交付手続き)
高年齢者継続雇用のための最適給与シミュレーションと登録
育児休業、介護休業、申請と手続き
毎年7月に行なわれる年度更新手続き(保険料の確定、概算等の申告)
事業所関係(所在地、名称、代表者)変更届等

(5)労災保険関係
毎年7月に行なわれる年度更新手続(保険料の確定、概算等の申告)
労働災害の発生による療養費請求手続き
労働災害の発生により欠勤し給与が出ないときの休業補償請求手続き
身体に障害が残ったときの障害補償請求手続き
通勤災害による保険給付等の請求手続き
上記以外の関連諸請求手続き

(6)労務管理関係
就業規則作成
事業所設置届

(7)労働保険事務組合への加入手続き
中小企業の事業主やその家族の方々は、労働保険事務組合に加入して頂くと、特別に労災保険からの給付が受けられます。
私共社会保険労務士は、これらの法令に基づく手続き一切と、あなたの事業所のお手伝いを致します。

 

従業員様の入替の手続面倒ではありませんか?
労災保険の申請の手続面倒ではありませんか?
健康保険の支給申請、間違いなく全ての給付を請求できてますか?
これら、ちょっとした事でも事務コストを圧迫していませんか?
社会保険労務士に委託して、確実に手続を済ませ、
さらには、人件費の削減効果も期待できます!!

給与計算事務の代行

毎月の給与計算事務面倒ではないですか?
いつから社会保険料が変更になるのか、いつ変更になったのかとまどいます!
各個人別の毎月の時間外労働時間の集計は大変面倒に感じられませんか!
細かい毎月の業務も、労力はかなりのものです!
専門家に外部に注文することで、面倒な業務から解放されます!

労働社会保険諸法令に基づいて会社に備付けが義務付けられている給与計算等に関わる帳簿書類の作成を代行致します。

いまやアウトソーシングの時代です。現在の経営状況を考えると、外部への委託費は極力削減したい。という経営者の方によくお目にかかります。しかし、本当にそれでよいのでしょうか?
現在の企業は、優秀な人材を適材適所に配置し、それぞれが生産性を上げ会社の利益に貢献する働きをしなければ、生き残っていけません。そのため、従業員は会社の本来業務に専念し、その他のことは専門家にアウトソーシングすることが望まれます。
多くの企業が私どもにアウトソーシングをされ、実際にコスト削減を図っています。また貴社の労働保険や社会保険の代行だけではなく、あまり知られていないような給付金の情報提供、タイムリーな助成金の提案など、御社の経営面を全面的にバックアップいたします。

例えば

  • 従業員の入社や退職の手続き
  • 昇給などによる保険料の変更
  • 残業や休日出勤の際の給与計算
  • 毎年行われる労働保険料の確定申告や社会保険の算定業務
  • 労災保険などの申請業務

など、法律の改正も頻繁に行われるため、知識習得も含めて非常に多くの時間を費やすことになります。
また、これらの業務を担当していたベテランの方が退職され、別の従業員に業務を引き継ぐことなどを考えると、業務知識、スピード、正確さなどが低下することは必至です。

助成金の支給申請

御社が現在、支給できる可能性のある助成金を診断します。
支給可能性のある助成金に関して、導入手続の代行を行います。

事業主への各種助成金・奨励金の手続きです。
融資ではありませんので、受給したら返金の必要はありません。

助成金支援

多くの経営者は、助成金を活用したいと思っておられます。しかし、手続きがわずらわしい、役所に何度も足を運ぶのが面倒、なかなか要件が厳しく合致するものがない。など様々な理由から助成金の申請・獲得を断念されているケースがほとんどです。
私どもでは、実に様々な助成金の情報があり、御社に合致した助成金がかならずあるはずです。

例えば

  • 60歳以上の従業員を雇われている場合の助成金
  • 定年を60歳から65歳に延長した場合に適用となる助成金
  • 新規事業を手がける際に適用される助成金
  • 従業員に教育を受けさせた際に適用される助成金

など、まだまだたくさんあります。また、経営革新支援法の認定に基づく助成金などもあり、企業の活性化の道は多数用意されています。

人事・労務管理に関する相談

終身雇用制が崩れつつある昨今、従業員の会社への帰属意識等は急速に低くなっています。そればかりか、権利意識の高い、法律知識に長けた従業員が増える今、経営者としても確固たる法律知識を持ち理論武装しておかなければ太刀打ちできません。
当事務所では、職場での身近なトラブルなどの解決のため、的確なアドバイスを行い、トラブルの未然防止をサポートいたします。

特に多い相談内容

  • パートタイマーの扱いについて
  • 解雇をめぐるトラブルについて
  • 労働条件の不利益変更について
  • 従業員採用についてなど
  • 問題社員の対応について
  • 賃金体系の再構築について
  • 従業員教育について(管理職養成、新入社員教育、女子社員教育)

経済の低迷などから「そろそろ賃金規程や退職金規程などを見直したい」と思っておられる経営者の方も多くいらっしゃることと思います。しかし一部の従業員にとってそれは、労働条件の不利益変更になる場合もあり、慎重な対応が求められます。私どもでは現状把握から新制度提案まで、きめ細かな対応で実施します。

企業活動を継続・発展させていくためには、すべての従業員の生産性の向上、組織の活性化が不可欠です。そのために最近では、会社への貢献の度合いに応じた賃金体系、つまり成果報酬制度の導入などが目立ちます。しかし、この制度は慎重に進めないと、一部の従業員にとって、賃金等が下がる(労働条件の不利益変更にあたる)場合があり、とんだトラブルに発展することも少なくありません。安易な変更は経営基盤そのものも大きく揺るがしてしまうことになりかねません。

≪労働条件の不利益変更について≫

まず現在の判例では、労働条件の不利益変更を認める場合、以下の点に注目します。
1.変更の必要性
→変更しなければ企業活動が立ち行かなくなるなどの理由があるかどうか。
2.変更の程度
→引き下げのレベルが極端でないこと。
3.変更後のレベルの評価
→変更後の条件が世間水準と比べてほどほどであること。
4.代償措置
→代償措置や他の労働条件の改善があるか。
5.従業員との真摯な話し合い
→変更について、現行の不具合点、変更せざるをえない理由、変更しない場合の弊害などについて十分時間をかけ説明しているか。

などを総合的に判断し、「合理的理由」ありと認定された場合、変更を認めています。しかし、何よりも「5.従業員への説明をいかに誠実に行うか」、という ことに尽きるようです。

各種セミナーの開催

年金セミナーの開催
公的年金の受給要件、老後に必要な生活資金などを具体的にシミュレーションし、今後すぐ対応可能な対策について提案いたします。また、女性が関心をもつ内容「夫が亡くなったら年金はどうなるのか?」「そもそも私には年金をもらう資格があるのか?」など、身近な関心を取り上げわかりやすく解説いたします。

経営者のための労働法講座
経営者として最低限知っておくべき事項について解説します。 また、最新の労務トラブル事例などについても紹介し、トラブル未然防止にお役たていただきます。採用・試用期間・労働契約・就業規則・労働時間・賃金・休憩・休日・時間外・人事・懲戒処分・退職・解雇について。

社会保険は、事業主、従業員およびその家族の生活に大きく関わってくるものですから、会社は、法の趣旨にのっとり社会保険をきちんと整備しておく必要があります。
とはいえ、社会保険はその制度上、事業所の新規加入・従業員の入退社、その他煩雑な手続が必要となっているため、それに関わる手間と時間は決して馬鹿に出来ません。
当事務所では、事業主および従業員の方々が、企業本来の活動に専念していただけるよう、煩雑な手続一切をアドバイスを交えながら代行いたします。

会社設立・企業支援サポート

法人設立・相談・定款の作成及び変更・認証

企業家支援

新規に事業を起こされる方へ
当事務所は事業を起こされる方が、その事業の本来の業務に集中して取り組んでもらう為、面倒な事務手続きを代行いたします。

新規事業に当たって必要な書類
労働基準監督署に提出する書類(労災関係)
①保険関係成立届
②概算保険料申告書(保険関係が成立した日の翌日から10日以内)
労働者を一人でも雇用すると加入義務が生じます。
社会保険事務所に提出する書類(健康保険、厚生年金関係)
①新規適用届
②新規適用事業所現況届
③被保険者資格取得届
④被扶養者異動届
法人事業所はすべて加入義務があります(個人事業所の場合は5人以上は一部の業種を除いて強制加入となります。)
公共職業安定所に提出する書類(雇用保険関係)
①適用事業所設置届
②被保険者資格取得届
労働者が一人でも雇用されると、適用事業となります。(個人経営で常時5人未満の労働者を雇用する農林水産業の事業は、当分の間任意適用事業です。)
雇用保険に加入していないと、助成金の支給対象とはなりません。
これらの業務は会社の経営にとっては、大事な業務の一つですが、ここからは会社の利益は一切発生しません。起業したての会社は、顧客獲得、販路拡大等に大きなウエートをかけなければなら時です、こういう仕事は是非当事務所にお任せください。

問い合わせ順位一覧

問い合わせ順位一覧

1位 労災申請手続き
2位 顧問契約について
3位 介護事業所の申請等
4位 就業規則の作成・変更
5位 労働保険・社会保険手続き
6位 給与賞与計算 ・・